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閣僚評議会は2026年1月27日に新しいサウジ著作権法を承認しました。同法は2026年2月13日にUmm Al-Quraの第5144号で公布され、第61条により公布から180日後、すなわち2026年8月12日に施行されています。同法はすでに効力を持っており、2/7/1424H付の勅令M/41に基づいて制定され、二十年以上にわたって保護対象の著作物を規律してきた2003年の著作権法に取って代わるものです。
新法に関する報道の多くは、罰則、ライセンス、AI学習に関する例外に焦点を当ててきました。しかし、ウェブサイト、アプリ、カスタムシステムに一度でも代金を払ったことのある会社を経営しているなら、実際に影響を感じるのは第18条です。これは海賊版や権利侵害の話ではありません。もっと単純で、もっと重大な結果をもたらす問いに答えるものです。ソフトウェアの代金を払った後、その権利は誰のものなのか、という問いです。
三つのケース、大きく異なる二つの結果
第18条は三つの状況を区別しており、それぞれに独自のルールがあります。そして、どれも同じ但し書きで締めくくられています。別段の合意がない限り、です。
- 雇用期間中に、使用者の事業活動に関係する著作物を創作した従業員:著作権は使用者に帰属します。これは安心できるケースであり、誰もがどこにでも当てはまると思い込んでいるケースです。社員の開発者が社内の販売管理システムを書けば、権利は御社のものです。
- 他人のために創作された著作物:財産権は著作者に帰属します。これが外注のケースです。ソフトウェア会社、フリーランサー、デザイン会社が、あなたの指示に基づき対価を得てプロジェクトを納品する場合です。法律は、支払いによって所有権が移るとは推定しません。
- 使用者の事業活動と関係のない著作物を創作した従業員:財産権は従業員に残ります。社員が自分の時間に、御社の事業領域の外で作ったものは御社のものではありません。
二つ目のケースこそが落とし穴です。サウジ市場におけるデジタルプロジェクトの大半が、実際にこの形で納品されているからです。企業が外部の業者に、アプリ、オンラインストア、社内システムの構築を依頼します。ほとんどのオーナーは、請求書ですべてを買い取ったという印象を持って契約の場を後にします。契約に別段の定めがない限り、法律はその逆を言っており、両者の距離は書かれた一文にすぎません。
財産権を持たないことで実際に失うもの
財産権は抽象的なものではありません。第9条はその範囲を列挙しています。複製、翻訳、翻案およびあらゆる改変、頒布、貸与、公衆への伝達、そして一般にその商業的利用のライセンス付与です。これを持つ者が、著作物を再利用できるか、誰が改変できるか、ほかの誰にコピーを販売できるかを決めます。
稼働中の事業への影響を想像してみてください。三年前、あなたは所有権に一切触れていない短い契約で、外部の開発者からカスタムシステムを購入しました。今日、あなたはソースコードを別のチームに渡して機能を拡張したい、あるいはシステムをグループの別拠点にライセンスしたい、あるいはシステム込みで事業を売却したいと考えています。そのいずれの場面でも、複製、改変、ライセンスの権利を持っているのはあなたではありません。
だからといって何も残らないわけではありません。第12条は、コンピュータプログラム、アプリケーション、データベースを付随するライセンスに服させており、購入者はそのライセンスの条件に拘束されます。しかし、ライセンスと所有権は別の道具です。ライセンスは一定の範囲内で使用する権利を与え、所有権は処分する権利を与えます。両者の差は、まさに何かを処分する必要が生じた瞬間に現れます。
人格権は、ほかのすべてが移転しても決して移転しない
多くの契約が誤読されるのはここです。第7条は著作権を人格権と財産権に分けています。財産権は、第10条に基づく適法な処分によって、全部または一部が移転します。人格権について第7(2)条は、永続的であり、時効にかからず、処分できず、放棄できず、いかなる形の経済的利用の許諾によっても消滅しないものと定めています。
実務上の意味はこうです。弁護士が起草できる最も強力な譲渡条項で、すべての財産権があなたに移ったとしても、開発者は著作者として表示される権利と、著作物を自らの名誉を害する形で歪める改変に異議を唱える権利を保持します。これは起草上の不備ではなく、どんな合意でも変えられない法律上のルールです。したがって、所有権条項は消しゴムではなく、何があなたに移り、何が相手に残ったかを正確に記述したものとして扱ってください。
さらに、集合著作物を扱う第17条があります。著作物の創作を指揮し、それを管理し、自らの名義かつ自らの計算で公表した者は、別段の合意がない限り、著作権を行使する唯一の権利を持ちます。これは独自の要件を持つ別のルートであり、書面の条項の代わりにはなりません。
契約に必要な条項
朗報は、ここまで述べたことはすべて合意によって変えられるということです。別段の合意がない限りという文言は抜け穴ではなく、意図された出口です。法律は何も書かなかった当事者のために補充的なルールを用意し、何かを書いた当事者にはその合意を尊重します。自社のシステムを所有している会社とそうでない会社の違いは、たいてい開発契約の一つの段落にすぎません。
明示しておくべき事項:
- 財産権の譲渡:単なる使用許諾ではなく、著作物に関するすべての財産権が検収時または全額支払時に顧客へ移転するという明確な文言。
- 著作物の定義:何が含まれるのかを正確に。ソースコード、データベーススキーマ、デザイン、コンテンツ、技術文書。広い表現は、意見の相違を後回しにするだけです。
- オープンソースおよび第三者のコンポーネント:現代のシステムはすべて、それぞれ独自のライセンスを持つライブラリやフレームワークの上に構築されており、それらの所有権を譲渡する人はいません。一覧とそのライセンスを求めてください。すべての行の絶対的な所有権を約束する条項は、履行できない条項だからです。
- ソースコードの引き渡し:ソースとリポジトリへのアクセスが実際に引き渡されなければ、ベンダーを変えたいその日に所有権は役に立ちません。引き渡しは期限のない約束ではなく、明確なマイルストーンに結び付けてください。
- フリーランサーと下請け業者:ベンダーが他者を参加させる場合、ベンダーはまずその人たちの権利を確保し、それをあなたに移転できるようにしなければなりません。権利の連鎖は最も弱い環で切れます。
登録:所有権の付与ではなく推定
第42条は、著作物をサウジ知的財産庁に登録すること、ならびにそれに影響する変更や処分を記録することを認めており、登録は著作物の帰属について反証可能な推定を構成すると定めています。
したがって、登録は任意であり、存在しなかった所有権を生み出すものではありません。変わるのは立証責任です。自社のシステム、デザイン、オリジナルコンテンツを登録している会社は、制作を依頼したことを示すために古いメールをかき集めるのではなく、誰かが反対を証明するまで権利者と推定された状態で紛争に臨めます。財産権を明確に譲渡する契約と組み合わせれば、ファイルは完全になります。書面による合意と、譲渡の公式記録です。
より大きな転換:国内で作るから国内で所有するへ
第18条は単独で存在しているわけではありません。閣僚評議会は2026年8月25日に国家知的財産政策を承認しました。これは2022年12月に開始された国家知的財産戦略を発展させるもので、その実施はサウジ知的財産庁が監督しています。両文書の方向性は同じです。権利の保護から権利の活用へ、そして無形資産を認識する段階から、それを移転、ライセンス、評価が可能な経済的資産として扱う段階へ移ることです。
経営者にとってこれは、所有権の問題がもはや紛争の際にだけ持ち出される法律問題ではないことを意味します。企業価値の評価のとき、投資家が入るとき、買収の過程で、そして資金調達を申請するときに問われます。自社のシステムを所有していることを証明できない会社は、たいてい最悪のタイミングでそれに気づきます。デューデリジェンスの最中です。
Origamiの見解
私たちは第18条が二つ目のケースで描いている当事者そのものです。だからはっきり申し上げます。財産権の譲渡は契約に書くべきものであり、それを補充的なルールに委ねることは顧客の利益になりません。私たちがカスタムシステムを構築する際は、最初の関数が書かれる前に、コード、デザイン、データの所有権を書面で確定させ、ビルドだけでなくリポジトリ全体を引き渡します。あなたのシステムを作りながらこの条項に抵抗する会社は、どのような関係を望んでいるかをあなたに語っているのです。
もう半分の真実は、絶対的な所有権は虚構だということです。現代のシステムはすべて、独自のライセンスを持つオープンソースのライブラリやフレームワーク、そして独自の条件を持つクラウドサービスの上に成り立っています。誠実な契約書は、明示的な一覧によって、私たちがあなたに譲渡するものと、あなたが第三者のライセンスの下で使用するものとを区別します。この区別は今日では技術的な細部に見えますが、プログラマーではなく弁護士があなたのファイルを精査するその日に、ファイルを確かなものに保つのはこの区別です。この考え方は私たちのすべてのサービスに通じており、新法についての最初の解説の続きでもあります。
今週答えるべき三つの質問
始めるのに本格的な法務レビューは必要ありません。すでに運用しているシステムについて、三つの答えが必要なだけです。
- サイト、アプリ、システムの契約に、財産権を譲渡する明示的な文言がありますか?所有権にまったく触れていなければ、あなたは第18条の二つ目のケースに該当します。
- 実際にソースコードを保有していますか?それとも、動いているシステムと管理画面のログインを持っているだけですか?前者は資産で、後者はサービスです。
- 現在あなたのために開発しているのは誰ですか。社員ですか、それとも外部の請負業者ですか?第18条の下では、それが自動的に得られる権利と、文言を必要とする権利の違いになります。
答えが居心地の悪いものであっても、解決策は複雑ではありません。財産権を譲渡する署名済みの覚書を交わせば完了済みプロジェクトの状態を正すことができ、契約書のひな形に恒常的な条項を入れれば再発を防げます。これからの契約は過去の契約より簡単で、そのどちらも、会社が毎日頼っているシステムをめぐる紛争よりはるかに簡単です。
出典
- 閣僚評議会専門家局 — 著作権法の条文、特に第7、9、10、12、17、18、42、59、61条。
- Umm Al-Qura官報 — 同法は2026年2月13日に第5144号で公布され、第61条は公布から180日後の施行を定めています。
- サウジ知的財産庁 — 著作物の登録と、それに影響する処分の記録を担当する機関。
- 国家知的財産戦略 — 2022年12月に開始。国家知的財産政策は2026年8月25日に閣僚評議会で承認されました。
よくある質問
外部のソフトウェア会社にアプリの代金を払ったのだから、私のものではないのですか?
自動的にはそうなりません。著作権法第18条は、他人のために創作された著作物について、別段の合意がない限り財産権は著作者に帰属すると定めています。契約で明示的にそう定めていない限り、支払いだけで財産権があなたに移ることはありません。これに対し、従業員が雇用期間中に創作し、御社の事業活動に関係する著作物は、法律上当然に御社に帰属します。
ソフトウェアの使用許諾と、その権利を所有することの違いは何ですか?
ライセンスは、付随する条件の範囲内でソフトウェアを使用する権利を与えるもので、第12条はコンピュータプログラム、アプリケーション、データベースをそのライセンスに服させています。財産権を所有すると処分する権利、つまり複製、改変、頒布、そして他者へのライセンス付与の権利が得られます。この違いは、開発会社を変えるとき、事業を売却するとき、あるいはシステムを他者にライセンスするときに表面化します。
譲渡条項があれば、開発者のすべての権利が私に移りますか?
財産権は移りますが、人格権は移転しません。第7(2)条は、人格権は永続的であり、処分も放棄もできず、経済的利用を許諾しても消滅しないと定めています。人格権には、著作物をその著作者に帰属させることと、著作者の名誉を害する形で著作物を歪める改変に異議を唱える権利が含まれます。契約はどの財産権が移るかを定めるものであり、これらの権利を消し去るものではありません。
サウジ知的財産庁へのソフトウェアの登録は義務ですか?
いいえ。第42条は登録を義務ではなく任意としており、登録がなくても保護は存在します。登録によって加わるのは、著作物の帰属についての反証可能な推定であり、紛争の際に立証責任をあなたに有利な方向へ移します。著作物に影響する変更や処分も、同庁で記録することができます。
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